1975-01-29 第75回国会 参議院 本会議 第4号
それから地籍の問題跡地利用できないような部分返還の問題についてございましたが、政府といたしましては、沖繩県及び市町村の地元利用計画並びに地元住民の要望を踏まえ、かつ、日米安全保障条約の目的達成に配意しつつ、沖繩県における施設及び区域の返還について対処していく考えでございます。 立法措置等につきましては、もう少し考えさしていただきたいと思います。(拍手)
それから地籍の問題跡地利用できないような部分返還の問題についてございましたが、政府といたしましては、沖繩県及び市町村の地元利用計画並びに地元住民の要望を踏まえ、かつ、日米安全保障条約の目的達成に配意しつつ、沖繩県における施設及び区域の返還について対処していく考えでございます。 立法措置等につきましては、もう少し考えさしていただきたいと思います。(拍手)
特に沖繩県及び市町村に対する措置はきわめて過酷であったと言われており、本土をの格差を一日も早く埋めるべきであるにもかかわらず、納得のできる措置ではありません。 以上、数項目にわたって、交付税法の一部改正について反対の理由を申し述べてまいりましたが、これらに尽きるものではありませんが、今後、地方財政全般にわたる拡充強化と地方自治確立のための抜本対策を要望して、反対の討論といたします。(拍手)
復帰に伴って、沖繩県及び市町村が、昭和四十七年度予算に引き継いだ公共事業の事業費は、一ドル三百五円で換算されたのでありますが、損失を懸念する業者との間に、旧レート換算による契約を余儀なくされる実情にあり、いわゆる契約差損が多く発生している点であります。格差是正を主眼とする諸公共事業の完全消化のためには、この差損額を補てんする財政措置が強く要望されております。
全体の予算規模、沖繩県及び市町村の予算規模がどうなるかということでざいますが、これからの問題でございますので、この時点で確定的なことを申し上げるのはいかがかと思いますが、大体、県、市町村合わせまして一千億円程度ではないかというふうな大まかなめどでございますけれども、そのような考え方をとっております。
そういう意味合いで私どもは、沖繩県及び市町村の財政運営に対しましては、自治省といたしましてとらなければならない施策、政策手段は十分活用いたしますと同時に、各省庁に対しまして、県及び市町村の行財政運営に必要な措置につきましては強く要請してまいっておりますし、今後もそのような考え方で対処してまいるつもりでございます。
○森岡政府委員 今回の沖繩県及び市町村に対します財政措置は、御指摘の臨時沖繩特例交付金、これが所要額の八割でございまして、それから国税三税の三二%をもって総額といたしております地方交付税、これが二〇%になる、その両方合わせたものを地方交付税として沖繩県及び県内市町村に交付するわけでございます。
次に、沖繩の復帰に伴う措置でありますが、戦時中に引き続き終戦後も米軍の極東軍事戦略下にあった沖繩県及び市町村の復興及び建設に対する一般財源としての地方交付税については、相当長期間にわたる特例措置を講ずべきであるにもかかわらず、短期的措置にとどめんとすることは妥当ではないと存ずるのであります。
これは、当初大蔵省に要求された見通しというものは多少甘くて、いまの査定でも十分沖繩県及び市町村のめんどうは見られるんだ、交付税の中に、四年間ですが、五年間で完全にとけ込ませることが可能である、あるいは交付税算定の基礎になる資料も整備するんだ、というふうなお見通しを立てておるのかどうか。お答え願いたいと思います。
これらの土地については、関係地主等の間の話し合いで自主的に境界が定まることが望ましいと考えられますが、土地の権利関係の確定、地籍調査の推進は、今後沖繩の振興開発をはかる上でも特に急がれる問題でありますので、これを推進するために関係省庁、沖繩県及び市町村が協力して解決に当たる必要があると考え、四十七年度予算に調査費を計上しております。
その第一は、従前の沖繩県は、当然に地方自治法に定める県として存続すること、また、沖繩県の市町村は地方自治法の規定による市町村となるものとするほか、沖繩県及び市町村の発足に際しての必要な措置を定め、第二に裁判の効力の承継等に関し、民事関係では事件の手続の承継等、刑事関係では罰則に関する経過措置、手続、執行の承継等についての措置を定め、第三に琉球政府並びに琉球水道公社、琉球電信電話公社、沖繩放送協会等沖繩
○政府委員(島田豊君) いずれも対策事業でございますので、特に今度の法律で補助金の対象にいたしましたが、沖繩県及び市町村に対しまして補助金を交付するわけでございますが、その補助率につきましては、沖繩の復帰に伴う特殊事情のことを勘案いたしまして、本土の場合よりもさらに補助率を高くするような法律がもうできておりますので、それについて大蔵省とも十分協議してまいりたい、かように考えております。
なお、念のため申し上げますと、本法案に基づいて沖繩県及び市町村の財政力を充実強化し、戦後の格差解消と行政水準の向上をはかるため、各種補助率の大幅引き上げ、地方交付税の強化、特例交付金の支出等を内容とする復帰に伴う沖繩の財政特例法案及び計画の調整推進と事業執行の沖繩県への委任を内容とする沖繩開発庁設置法案及び沖繩にある琉球開発金融公社、大衆金融公庫及び琉球政府の各種特別会計を一本化して、それに政府資金
さらに、同庁の出先機関である沖繩総合開発事務局の機能も、県民の便益と沖繩の開発発展に資するため、許認可事務等を現地において一元的に処理しようとするものであり、沖繩県及び市町村の権限として、その事務の分野を侵すものではありません。
第二章及び第三章は、沖繩県及び市町村に関する規定であります。まず沖繩県の地位については、従前の沖繩県は、当然に、地方自治法に定める県として存続するものとするという規定を設けております。
その第一は、従前の沖繩県は、当然に地方自治法に定める県として存続すること、また、沖繩県の市町村は地方自治法の規定による市町村となるものとするほか、沖繩県及び市町村の発足に際しての必要な措置を定め、第二に裁判の効力の承継等に関し、民事関係では事件の手続の承継等、刑事関係では罰則に関する経過措置、手続、執行の承継等についての措置を定め、第三に琉球政府並びに琉球水道公社、琉球電信電話公社、沖繩放送協会等沖繩
なお、念のため申し上げますと、本法案に基づいて、沖繩県及び市町村の財政力を充実強化し、戦後の格差解消と行政水準の向上をはかるため、各種補助率の大幅引き上げ、地方交付税の強化、特例交付金の支出等を内容とする復帰に伴う沖繩の財政特例法案、及び、計画の調整推進と事業執行の沖繩県への委任を内容とする沖繩開発庁設置法案、及び、沖繩にある琉球開発金融公社、大衆金融公庫及び琉球政府の各種特別会計を一本化し、それに
その第一は、従前の沖繩県は、当然に地方自治法に定める県として存続すること、また、沖繩県の市町村は地方自治法の規定による市町村となるものとするほか、沖繩県及び市町村の発足に際しての必要な措置を定め、第二に裁判の効力の承継等に関し、民事関係では事件の手続の承継等、刑事関係では罰則に関する経過措置、手続、執行の承継等についての措置を定め、第三に、琉球政府並びに琉球水道公社、琉球電信電話公社、沖繩放送協会等沖繩
次に、ただいま自治大臣から話がございました沖繩県及び市町村に対する一般財源措置についてでありますが、まず、交付税交付金の取り扱い方についてお尋ねをしたいと思います。 御承知のように、本土の施政権の対象外に長いこと置かれましたために、当然、社会経済の基盤、施設が沖繩の場合かなり未整備になっておるし、立ちおくれてございます。
なお、念のため申し上げますと、本法案に基づき、沖繩県及び市町村の財政力を充実強化し、戦後の格差解消と行政水準の向上をはかるため、各種補助率の大幅引き上げ、地方交付税の強化、特例交付金の支出等を内容とする復帰に伴う沖繩の財政特例法案(仮称)及び計画の調整推進と事業執行の沖繩県への委任を内容とする沖繩開発庁設置法案、及び沖繩にある琉球開発金融公社、大衆金融公庫及び琉球政府の各種特別会計を一本化し、それに
その第一は、従前の沖繩県は、当然に地方自治法に定める県として存続すること、また、沖繩県の市町村は地方自治法の規定による市町村となるものとするほか、沖繩県及び市町村の発足に際しての必要な措置を定め、第二に裁判の効力の承継等に関し、民事関係では事件の手続の承継等、刑事関係では罰則に関する経過措置、手続、執行の承継等についての措置を定め、第三に琉球政府並びに琉球水道公社、琉球電信電話公社、沖繩放送協会等、
その第一は、従前の沖繩県は、当然に地方自治法に定める県として存続すること、また、沖繩県の市町村は地方自治法の規定による市町村となるものとするほか、沖繩県及び市町村の発足に際しての必要な措置を定め、第二に裁判の効力の承継等に関し、民事関係では事件の手続の承継等、刑事関係では罰則に関する経過措置、手続、執行の承継等についての措置を定め、第三に、琉球政府並びに琉球水道公社、琉球電信電話公社、沖繩放送協会等沖繩
まず初めに、沖繩県及び市町村の行政組織問題でありますが、これについては、知事並びにそれぞれの沖繩県の議会の議員についての規定でありまして、現在の主席を復帰の時点において知事とみなす、現在の立法院の議員を復帰の際において県議会の議員とみなすという要望に沿ったとおりのものでございます。
○西銘委員 きのう、第二次の復帰対策要綱が発表になっておりますが、この要綱案の中で、沖繩県及び市町村の取り扱いにつきましては、沖繩県の知事といたしましては、復帰後沖繩県の知事が選挙されるまでの間は、復帰の際琉球政府の行政主席である者を知事とみなすこととする、また、沖繩県の議会議員の取り扱いにつきまして、立法院議員の取り扱いにつきましては、同様、県議会議員が選挙されるまでの間は、復帰の時点で琉球政府の
また、復帰後の沖繩県及び市町村の組織運営が円滑に行なわれるとともに、その振興開発が積極的に進められるよう、行財政上の諸措置につき関係各省と密接な連携をとり、復帰対策の準備に遺漏なきを期したい所存であります。
御承知のとおり、各省に先がけまして、自治省といたしましては、昭和四十三年の九月、沖繩連絡室を設けまして、専門調査官をして連絡事務の遺漏なきを期しておるわけであり、さらに省内に四十四年の十二月に沖繩復帰対策委員会を設けまして、各課からそれぞれ専門の係を出しまして、沖繩の本土復帰に対し、沖繩県及び市町村の受け入れに違算のないよう準備を進めており、いよいよ間近に復帰が迫りまして、官制上は総理府の沖繩・北方対策庁